この記事で分かること
- どの会社が、いつまでに、どこへ出すか
- 常用労働者と、障がいのある社員の数え方
- よくある間違いと、出したあとに起きること
障害者雇用状況報告とは
障害者雇用促進法で、一定の規模以上の会社は、毎年6月1日現在の障がい者の雇用の状況を、ハローワークに報告することになっています。基準日から「ロクイチ報告」とも呼ばれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象(2026年6月1日時点の分) | 常用雇用労働者が40.0人以上の会社(除外率で外す人数を引いたあと)。障がいのある方を1人も雇っていなくても報告する |
| 判定に使う率(2026年分) | 2.5%(法定雇用率が2.7%になったのは2026年7月から) |
| 期限 | 6月1日現在の状況を、7月15日まで |
| 提出先 | 本社(主たる事業所)を管轄するハローワーク。支社・支店の分も本社がまとめる |
| 方法 | e-Gov の電子申請(6月1日から受付・GビズIDなどが必要)、郵送、持参 |
| 様式 | 障害者雇用状況報告書(様式第6号)。対象の会社にはハローワークから郵送される |
2026年7月の2.7%への引き上げで、何が変わるか
2026年7月から、民間企業の法定雇用率は2.7%になり、障がい者を雇う義務のある会社は従業員37.5人以上に広がりました。37.5人以上40人未満で新たに対象になる会社にも報告の義務があります(様式や提出方法は本社を管轄するハローワークで確かめてください)。2.7%・37.5人の基準で初めて報告するのは、2027年6月1日時点の分です。
数え方
1. 常用雇用労働者(分母)
- 週の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇う人(見込みを含む)。外国人、65歳以上、休業中の人も含みます。
- 週20時間以上30時間未満の人は、0.5人として数えます。
- 業種ごとの除外率がある会社は、事業所ごとに除外する人数を出し、1人未満は切り捨てます(除外率は2025年4月に一律10ポイント引き下げ)。
2. 障がいのある社員(分子)
| 障がいの種類 | 週30時間以上 | 週20〜30時間 | 週10〜20時間 |
|---|---|---|---|
| 身体・知的 | 1人 | 0.5人 | 数えない |
| 重度の身体・重度の知的 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神 | 1人 | 1人(当分の間の特例) | 0.5人 |
- 週10〜20時間の方を数えるのは2024年4月から。この方たちは分母には入りません。
- 精神障がいのある方は、精神障害者保健福祉手帳を持っている方に限ります。
- 就労継続支援A型の利用者として働いている方は含みません。
3. 法定雇用障がい者数
常用雇用労働者の数 × 法定雇用率で計算し、1人未満は切り捨てます。たとえば120人の会社なら、120 × 2.7% = 3.24 なので3人です。御社の場合は法定雇用率・納付金シミュレーターで確かめられます。
よくある間違い
労働局の説明会資料では、次のような間違いが挙げられています。報告の内容は JEED(納付金の事務をする機関)にも提供されます。同じ数え方は納付金・調整金の申告でも使うので、ここで間違えると申告でも間違えやすくなります。
- 週20時間未満の人を「短時間労働者」に入れている短時間労働者は週20時間以上30時間未満です。
- 週20〜30時間の人を1人と数えている分母では0.5人です。
- 手帳を見ずに判断している重度かどうか、知的か精神かを手帳で確かめる。有効期限も確かめる。
- 精神障がいを診断書で数えている精神障害者保健福祉手帳が必要です。
- 除外率の計算方法が違う除外する人数を事業所ごとに出して切り捨てる。
社員に手帳の申告を呼びかけるときの注意は「社員の障害者手帳、どう確かめる?」にまとめています。
報告しないとき・出したあと
- 報告をしない、またはうその報告をしたときは、30万円以下の罰金の対象です(障害者雇用促進法第86条)。
- 報告の内容は、ハローワークの指導や、納付金の事務にも使われます。不足数などが基準に当たる会社(雇う義務が3〜4人で1人も雇っていない会社も含む)には、翌年1月から2年間の雇入れ計画の作成命令が出ることがあります。その先の流れは「雇入れ計画作成命令から企業名の公表まで」で説明しています。
報告で「足りない」と分かったら
報告は、自社の今の状態を数字で知るよい機会です。足りないと分かったときに大事なのは、翌年の6月1日までに、何人を、どんな仕事で雇うかを逆算することです。
- 必要な人数を出す社員が増える予定も入れて、来年の6月1日に必要な人数を出します。
- 任せる仕事を決める部署の仕事を洗い出し、任せられる業務を決めます(業務切り出しシート)。
- 求人・実習・採用採用までは数か月かかります。実習で見極める期間も見込みます(トライアル雇用と実習)。
- 受け入れの体制毎日の支えを誰が受け持つかを決めます(4つの形を比べる)。
大阪の会社の場合
- 報告の提出先・相談先は、本社を管轄するハローワークです(大阪市淀川区・東淀川区・吹田市はハローワーク淀川、豊中市・箕面市・池田市はハローワーク池田)。府内のハローワーク一覧
- 大阪労働局の障がい者雇用の窓口は、職業安定部 職業対策課です(大阪労働局「障がい者雇用について」)。
- 大阪府では、2025年6月1日時点で法定雇用率を達成している会社は41.4%(全国46.0%)でした(大阪の法定雇用率の達成状況)。
- 新大阪・東三国や北摂の会社なら、NEXTぷれいすが、必要な人数の確認から業務の切り出し・採用までお手伝いします(新大阪・東三国/北摂)。
