06-6676-7072

受付時間:平日 9時~18時

ご相談はこちらから

障がい者雇用状況報告
(ロクイチ報告)の書き方と数え方

毎年6月になると届く「障害者雇用状況報告書」。数え方を間違えやすく、出したあとに雇入れ計画の命令につながることもある大事な報告です。厚生労働省の記入要領をもとに、人事担当者が押さえておきたい点をまとめました。

この記事で分かること

障害者雇用状況報告とは

障害者雇用促進法で、一定の規模以上の会社は、毎年6月1日現在の障がい者の雇用の状況を、ハローワークに報告することになっています。基準日から「ロクイチ報告」とも呼ばれます。

項目内容
対象(2026年6月1日時点の分)常用雇用労働者が40.0人以上の会社(除外率で外す人数を引いたあと)。障がいのある方を1人も雇っていなくても報告する
判定に使う率(2026年分)2.5%(法定雇用率が2.7%になったのは2026年7月から)
期限6月1日現在の状況を、7月15日まで
提出先本社(主たる事業所)を管轄するハローワーク。支社・支店の分も本社がまとめる
方法e-Gov の電子申請(6月1日から受付・GビズIDなどが必要)、郵送、持参
様式障害者雇用状況報告書(様式第6号)。対象の会社にはハローワークから郵送される

2026年7月の2.7%への引き上げで、何が変わるか

2026年7月から、民間企業の法定雇用率は2.7%になり、障がい者を雇う義務のある会社は従業員37.5人以上に広がりました。37.5人以上40人未満で新たに対象になる会社にも報告の義務があります(様式や提出方法は本社を管轄するハローワークで確かめてください)。2.7%・37.5人の基準で初めて報告するのは、2027年6月1日時点の分です。

数え方

1. 常用雇用労働者(分母)

2. 障がいのある社員(分子)

障がいの種類週30時間以上週20〜30時間週10〜20時間
身体・知的1人0.5人数えない
重度の身体・重度の知的2人1人0.5人
精神1人1人(当分の間の特例)0.5人

3. 法定雇用障がい者数

常用雇用労働者の数 × 法定雇用率で計算し、1人未満は切り捨てます。たとえば120人の会社なら、120 × 2.7% = 3.24 なので3人です。御社の場合は法定雇用率・納付金シミュレーターで確かめられます。

よくある間違い

労働局の説明会資料では、次のような間違いが挙げられています。報告の内容は JEED(納付金の事務をする機関)にも提供されます。同じ数え方は納付金・調整金の申告でも使うので、ここで間違えると申告でも間違えやすくなります。

社員に手帳の申告を呼びかけるときの注意は「社員の障害者手帳、どう確かめる?」にまとめています。

報告しないとき・出したあと

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書 記入要領」、様式・記入要領のページ、障害者雇用促進法、大阪労働局リーフレット

報告で「足りない」と分かったら

報告は、自社の今の状態を数字で知るよい機会です。足りないと分かったときに大事なのは、翌年の6月1日までに、何人を、どんな仕事で雇うかを逆算することです。

  1. 必要な人数を出す社員が増える予定も入れて、来年の6月1日に必要な人数を出します。
  2. 任せる仕事を決める部署の仕事を洗い出し、任せられる業務を決めます(業務切り出しシート)。
  3. 求人・実習・採用採用までは数か月かかります。実習で見極める期間も見込みます(トライアル雇用と実習)。
  4. 受け入れの体制毎日の支えを誰が受け持つかを決めます(4つの形を比べる)。

大阪の会社の場合

更新日:2026年10月21日

よくある質問

障害者雇用状況報告は、どの会社が出しますか?

2026年6月1日時点の報告は、常用雇用労働者が40.0人以上(除外率で外す人数を引いたあと)の会社が対象でした。障がいのある方を1人も雇っていなくても報告します。2026年7月から法定雇用率が2.7%になり、対象は37.5人以上に広がります。37.5人基準で報告するのは、2027年6月1日時点の報告からです。

いつまでに、どこへ出しますか?

毎年6月1日現在の状況を、7月15日までに、本社(主たる事業所)を管轄するハローワークへ出します。支社や支店の分も、本社がまとめて報告します。e-Gov の電子申請、郵送、持参のどれでも出せます。

報告しないと、どうなりますか?

報告をしない、またはうその報告をしたときは、30万円以下の罰金の対象になります(障害者雇用促進法第86条)。

精神障がいのある方は、どう数えますか?

精神障害者保健福祉手帳を持っている方を数えます。週30時間以上は1人、週20時間以上30時間未満も当分の間は1人、週10時間以上20時間未満は0.5人です。

障がい者雇用のこと、まずはご相談ください

障がい者雇用のこと、
まずはご相談ください

法定雇用率の不足、定着、業務の切り出しまで、
状況に合わせてご案内します。
課題の整理からでも大丈夫です。東三国のオフィスの見学もできます。

お問い合わせ 資料請求