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社員の障害者手帳
どう確かめる?

「手帳を持っているのに、申告していない社員がいるかもしれない」。障がい者雇用のご相談で聞いたことのある声です。法定雇用率の計算に入れるには確認が必要ですが、聞き方を間違えるとプライバシーの問題になります。国のガイドラインに沿った進め方をまとめました。

この記事で分かること

なぜ確認が必要なのか

法定雇用率の計算や、毎年の障害者雇用状況報告、納付金の申告・調整金の申請では、障がいのある社員を、障害者手帳などで確認したうえで数えます。手帳を持っていても会社が知らなければ、雇用している人数に入りません。

ただ、障がいは本人のとても大事な個人情報です。厚生労働省は「プライバシーに配慮した障がい者の把握・確認ガイドライン」で、進め方を示しています。

原則:社員全員に、同じ方法で呼びかける

採用したあとに把握するときは、社員全員に、同じ方法で申告を呼びかけるのが原則です。

例
よい例全員への一斉メール、社内のイントラネットへの掲示、チラシ・社内報・回覧
よくない例障がいのある社員がいそうな部署にだけ配る/全員がパソコンを使えない職場で、メールだけで呼びかける

呼びかけで伝えること

個人を特定して聞いてよいとき

本人が、障がい者向けの支援制度を使いたいと自分から申し出た場合などに限られます。次のような情報を根拠に、特定の社員に聞くことはできません。

してはいけないこと

確認と保管

出典:厚生労働省「プライバシーに配慮した障がい者の把握・確認ガイドライン」概要、障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A【第三版】

申告しやすい会社にするには

申告しない理由には、解雇や評価への不安など、会社への心配があることが少なくありません。呼びかけを一度送るだけでなく、次のような工夫も役に立ちます。

それでも雇用の人数が足りないときは、新しく雇用する計画が必要です。必要な人数はシミュレーターで確かめられます。

大阪の会社の場合

手帳の確認や雇用状況の報告で分からないことは、管轄のハローワーク(淀川区・東淀川区・吹田市はハローワーク淀川、豊中市・箕面市・池田市はハローワーク池田)に相談できます。新大阪・東三国や北摂の会社なら、NEXTぷれいすが、雇用の計画づくりから業務の切り出し、採用までお手伝いします。

更新日:2026年10月21日

よくある質問

障がいがありそうな社員に、手帳を持っているか個別に聞いてもいいですか?

原則は、社員全員に同じ方法で申告を呼びかけます。個人を特定して聞いてよいのは、本人が支援制度を使いたいと自分から申し出た場合などに限られます。周りの印象やうわさ、健康診断の結果などを根拠に聞くことはできません。

申告を断られたら、どうなりますか?

申告や手帳の取得を強要したり、断ったことを理由に不利益な扱いをしたりしてはいけません。呼びかけのときに「業務命令として回答を求めるものではない」と伝えることが望ましいとされています。

確認した書類は、どのくらい保存しますか?

退職などの日から3年間保存します。情報を扱う人は必要最小限に決めて、その範囲を社員に分かるようにします。ほかの個人情報とは分けて保管するのが望ましいとされています。

障がい者雇用のこと、まずはご相談ください

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