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障害者雇用納付金とは
計算方法・対象・申告の時期

「納付金はいくらかかるのか」「払えば雇わなくていいのか」。人事担当者からよく聞かれることです。JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)の資料をもとに、しくみと計算の方法をまとめました。

この記事で分かること

障害者雇用納付金とは

障がいのある方を雇うには、職場の設備や体制づくりなどの負担がかかります。障害者雇用納付金は、法定雇用率を下回っている会社から納付金を集め、法定雇用率を超えて雇っている会社への調整金・報奨金や、障がいのある方を雇う会社への助成金にあてることで、会社どうしの負担をならす制度です(障害者雇用促進法)。罰金ではありません。そして、納付金を納めても、雇用の義務はなくなりません。

2026年10月21日の国の審議会では、100人以下の会社(まずは80〜100人未満で、障がいのある方を1人も雇っていない会社)にも納付金を広げる案が示されました(100人以下の会社への納付金の案)。まだ案の段階です。

項目内容
対象前の年度に、常用労働者が100人を超える月が5か月以上ある会社
金額法定雇用障害者数に足りない人数1人につき月5万円
申告先JEED(大阪府の会社は JEED 大阪支部)
申告の時期前の年度の分を、4月1日〜5月15日(原則。2027年は5月17日まで)

計算のしかた

納付金は、1年分(4月〜翌年3月)の月ごとの不足人数を合計して計算します。

  1. 月ごとの法定雇用障害者数を出す各月の決まった日(原則は1日か給料の締め日)の常用労働者の数(週20時間以上30時間未満の人は0.5人)× 法定雇用率。1人未満は切り捨てます。除外率が決まっている業種は、先に除外率の分を引いて計算します。
  2. 月ごとの雇っている人数を出す障がいの種類と働く時間で、2人・1人・0.5人と数えます(数え方の表)。
  3. 1年分の差に5万円をかける(法定雇用障害者数の1年分の合計 − 雇っている人数の1年分の合計)× 5万円 が納付金です。

計算の例(2026年度分・常用労働者150人の会社)

1年を通して常用労働者が150人(全員が週30時間以上)、障がいのある社員が1人(週30時間以上・重度ではない)の会社の例です。

月法定雇用障害者数不足納付金
4月〜6月(2.5%)150 × 2.5% = 3.75 → 3人2人2人 × 5万円 × 3か月 = 30万円
7月〜翌年3月(2.7%)150 × 2.7% = 4.05 → 4人3人3人 × 5万円 × 9か月 = 135万円
合計165万円

同じ150人の会社でも、2.7%になると必要な人数が1人増えます。2026年度分は2.5%のままの場合より45万円増え、1年を通して2.7%になる2027年度分からは、1年で60万円増えます(ほかの条件が同じ場合)。御社の場合は法定雇用率・納付金シミュレーターで確かめられます。

出典:JEED「障害者雇用納付金制度の概要」、JEED「障害者雇用納付金制度 申告申請のご案内」(令和8年度版)、JEED 申告・申請の期限、大阪労働局 法定雇用率引上げのリーフレット

多く雇っている会社には、調整金・報奨金

対象金額申請の時期
障害者雇用調整金常用労働者100人超で、法定雇用率を超えて雇っている会社超えた人数1人につき月2万9千円(各月の超えた人数を1年分足して120人を超える部分は、1人月2万3千円)4月1日〜5月15日
報奨金常用労働者100人以下の月が8か月以上の会社で、障がいのある社員の1年分の合計が、基準(各月の常用労働者数の4%の1年分の合計か、72人の多いほう)を超えている会社基準を超えた人数1人につき月2万1千円(超えた人数の1年分の合計が420人を超える部分は、1人月1万6千円)4月1日〜7月31日

「納付金を払えばいい」ではない理由

申告の前に確かめたいこと

大阪の会社の場合

来年の6月1日までに何人必要か、どんな仕事を任せるか。人数の確認から一緒に進めます。

必要な人数と進め方を相談する 法定雇用率・納付金シミュレーター

お電話(06-6676-7072・平日9時〜18時)でも受け付けています。

更新日:2026年10月21日

よくある質問

障害者雇用納付金は、どの会社が納めますか?

前の年度(4月〜翌年3月)に、常用労働者が100人を超える月が5か月以上ある会社が申告します。法定雇用率を下回っていれば、不足1人につき月5万円の納付金を納めます。100人以下の会社には納付金はありませんが、37.5人以上(2026年7月から)なら雇用の義務はあります。

納付金を払えば、障がい者を雇わなくてもよいですか?

いいえ。納付金は罰金ではなく、払っても雇用の義務はなくなりません。雇用が特に進んでいない会社は、ハローワークから雇入れ計画作成命令を受けることがあります。

申告はいつですか?

前の年度の分を、原則として毎年4月1日から5月15日まで(2027年は5月17日まで)に、JEED へ申告します。不足がなく納付金が0円でも、対象の会社は申告が必要です。

法定雇用率2.7%は、いつの納付金から関係しますか?

2027年春に申告する2026年度(令和8年度)分から、2026年7月以降の月を2.7%で計算します。2026年4月〜6月の月は2.5%です。

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