計算してみる
計算のしかた
- 週30時間以上の労働者を1人、週20時間以上30時間未満の労働者を0.5人として数えます(算定の基礎になる労働者数)。
- それに法定雇用率2.7%をかけ、小数点以下を切り捨てた数が、法定雇用障害者数です。
- 雇用している障害のある方は、障害の種類と働く時間で、2人・1人・0.5人と数えます。
- 常用労働者が100人を超える会社は、不足1人につき月5万円の納付金がかかります。
足りないと分かったら
納付金の申告や雇用状況の報告の時期になると、相談が増えます。でも4月や5月になってからでは、採用が時間的にかなり厳しくなります。本来は会社の戦力になる障害者雇用をすべきなのに、「しなければいけないから」の雇用になって、結局ミスマッチにつながることもあると思います。会社全体の採用計画を立てて、離職率も考えたうえで、障害者雇用の採用計画も立てていく。そうすれば、安定して進めていけるはずです。(代表・公認心理師 磯隼斗)
