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法定雇用率・納付金
シミュレーター

従業員数と、いま雇用している障害のある方の人数を入れると、法定雇用率2.7%で必要な人数と、納付金の目安が分かります。社員が増えたときの必要人数も確かめられます。

計算してみる

1. 会社の従業員数
2. いま雇用している障害のある方
算定の基礎になる労働者数
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法定雇用障害者数(2.7%)
いまの雇用のカウント
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不足しているカウント
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納付金の目安(年間)
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1年後の法定雇用障害者数
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この計算は目安です。実際の法定雇用障害者数や納付金は、毎月の労働者数・雇用状況や、業種ごとの除外率などで変わります。正確な数字は、管轄のハローワークや独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)でご確認ください。

計算のしかた

  1. 週30時間以上の労働者を1人、週20時間以上30時間未満の労働者を0.5人として数えます(算定の基礎になる労働者数)。
  2. それに法定雇用率2.7%をかけ、小数点以下を切り捨てた数が、法定雇用障害者数です。
  3. 雇用している障害のある方は、障害の種類と働く時間で、2人・1人・0.5人と数えます。
  4. 常用労働者が100人を超える会社は、不足1人につき月5万円の納付金がかかります。

出典:厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)。法定雇用率は2026年7月からの2.7%で計算しています。

足りないと分かったら

納付金の申告や雇用状況の報告の時期になると、相談が増えます。でも4月や5月になってからでは、採用が時間的にかなり厳しくなります。本来は会社の戦力になる障害者雇用をすべきなのに、「しなければいけないから」の雇用になって、結局ミスマッチにつながることもあると思います。会社全体の採用計画を立てて、離職率も考えたうえで、障害者雇用の採用計画も立てていく。そうすれば、安定して進めていけるはずです。(代表・公認心理師 磯隼斗)

更新日:2026年10月8日

よくある質問

障害者雇用は、従業員何人から必要ですか?

2026年7月から、常時雇用する労働者が37.5人以上の会社に、障害者を1人以上雇用する義務があります(法定雇用率2.7%)。

法定雇用障害者数はどう計算しますか?

週30時間以上の労働者を1人、週20時間以上30時間未満の短時間労働者を0.5人として数えた人数に、法定雇用率2.7%をかけ、小数点以下を切り捨てます。

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