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障がい者雇用の
年間スケジュール

障がい者雇用の手続きは、毎年同じ時期にやってきます。いつ何があるかを先に知っておけば、慌てずに準備できます。人事担当者が押さえておきたい1年の流れをまとめました。

1年の流れ

時期あることするとよいこと
4月1日〜5月15日(原則)前の年度の分の障害者雇用納付金の申告・調整金の申請(常用労働者100人超。JEED)毎月の常用労働者数と障がいのある社員の人数を記録しておく。1年分の不足人数の合計(不足1人につき月5万円)で納付金が決まる
4月1日〜7月31日報奨金の申請(常用労働者100人以下で、障がいのある方を多く雇っている会社。JEED)—
6月1日障害者雇用状況報告の基準日この日に在籍している人で数える。手帳の申告の呼びかけは、この前に済ませておく
6月〜7月15日障害者雇用状況報告(本社を管轄するハローワークへ。電子申請は6月1日から)数え方の間違いを確かめる(ロクイチ報告の書き方)
報告のあと報告をもとに、未達成の会社にはハローワークから雇用率達成の指導がある。不足数などが基準に当たる会社には、翌年1月からの雇入れ計画の作成命令が出る来年の6月1日までに必要な人数を出し、任せる仕事を決めはじめる
12月1日雇入れ計画の1年目の会社(計画が始まった年の12月)は、この日の状況で適正実施勧告の対象か判断される計画どおり進んでいるかを確かめる
1月作成命令を受けた会社の2年間の雇入れ計画が始まる計画に沿って求人・採用を進める(命令から公表までの流れ)

出典:JEED「障害者雇用納付金制度の概要」、厚生労働省「障害者雇用状況報告書 記入要領」、大阪労働局「障害者雇用のすすめ」(令和8年7月版)、大阪労働局 法定雇用率引上げのリーフレット、JEED 申告・申請の期限

2026年・2027年の大きな変わり目

同じ社員数でも、2.7%になると必要な人数が増える会社があります。御社の場合はシミュレーターで確かめられます。

来年の6月1日から逆算する

採用までには、任せる仕事の切り出し、求人、面接、実習と、数か月かかります。6月1日に間に合わせるための目安です。

  1. 秋〜冬:必要な人数と、任せる仕事社員が増える予定も入れて人数を出し、部署の仕事を洗い出す(業務切り出しシート)。
  2. 冬:受け入れの形を決める自社の職場か、外部のサービスを使うか(4つの形を比べる)。使える助成金も確かめる(助成金一覧)。
  3. 冬〜春:求人・面接・実習面接だけで決めず、実習やトライアル雇用で見極める(トライアル雇用と実習)。
  4. 春:雇用を始め、定着の支えを整える配慮の話し合いと、相談の窓口をつくる(合理的配慮)。

大阪の会社の場合

更新日:2026年10月21日

よくある質問

障害者雇用納付金の申告はいつですか?

前の年度(4月〜翌年3月)の分を、原則として毎年4月1日から5月15日まで(2027年は5月17日まで)に、JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)へ申告します。前の年度に常用労働者が100人を超える月が5か月以上ある会社が対象です。報奨金(100人以下の会社)の申請は4月1日から7月31日までです。

障害者雇用状況報告はいつですか?

毎年6月1日現在の状況を、7月15日までに、本社を管轄するハローワークへ報告します。

法定雇用率2.7%は、いつの報告から関係しますか?

法定雇用率は2026年7月から2.7%になりました。障害者雇用納付金(常用労働者100人超)は、2027年春に申告する2026年度分から、2026年7月以降の月を2.7%で計算します。障害者雇用状況報告で2.7%・37.5人以上の基準を初めて使うのは、2027年6月1日時点の報告です。

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