1年の流れ
| 時期 | あること | するとよいこと |
|---|---|---|
| 4月1日〜5月15日(原則) | 前の年度の分の障害者雇用納付金の申告・調整金の申請(常用労働者100人超。JEED) | 毎月の常用労働者数と障がいのある社員の人数を記録しておく。1年分の不足人数の合計(不足1人につき月5万円)で納付金が決まる |
| 4月1日〜7月31日 | 報奨金の申請(常用労働者100人以下で、障がいのある方を多く雇っている会社。JEED) | — |
| 6月1日 | 障害者雇用状況報告の基準日 | この日に在籍している人で数える。手帳の申告の呼びかけは、この前に済ませておく |
| 6月〜7月15日 | 障害者雇用状況報告(本社を管轄するハローワークへ。電子申請は6月1日から) | 数え方の間違いを確かめる(ロクイチ報告の書き方) |
| 報告のあと | 報告をもとに、未達成の会社にはハローワークから雇用率達成の指導がある。不足数などが基準に当たる会社には、翌年1月からの雇入れ計画の作成命令が出る | 来年の6月1日までに必要な人数を出し、任せる仕事を決めはじめる |
| 12月1日 | 雇入れ計画の1年目の会社(計画が始まった年の12月)は、この日の状況で適正実施勧告の対象か判断される | 計画どおり進んでいるかを確かめる |
| 1月 | 作成命令を受けた会社の2年間の雇入れ計画が始まる | 計画に沿って求人・採用を進める(命令から公表までの流れ) |
2026年・2027年の大きな変わり目
- 2026年7月:民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%に。障がい者を雇う義務がある会社は、常用労働者(短時間の人は0.5人で数える)37.5人以上に広がりました。
- 2026年6月1日時点の報告は、まだ2.5%・40.0人以上の基準でした。
- 2027年4〜5月の納付金の申告(100人超の会社):2026年6月までの月は2.5%、7月以降の月は2.7%で計算します。
- 2027年6月1日時点の報告が、2.7%・37.5人以上の基準で初めての報告になります。37.5人以上40人未満で新たに対象になる会社にも報告の義務があります。様式や提出方法は、本社を管轄するハローワークで確かめてください。
同じ社員数でも、2.7%になると必要な人数が増える会社があります。御社の場合はシミュレーターで確かめられます。
来年の6月1日から逆算する
採用までには、任せる仕事の切り出し、求人、面接、実習と、数か月かかります。6月1日に間に合わせるための目安です。
- 秋〜冬:必要な人数と、任せる仕事社員が増える予定も入れて人数を出し、部署の仕事を洗い出す(業務切り出しシート)。
- 冬:受け入れの形を決める自社の職場か、外部のサービスを使うか(4つの形を比べる)。使える助成金も確かめる(助成金一覧)。
- 冬〜春:求人・面接・実習面接だけで決めず、実習やトライアル雇用で見極める(トライアル雇用と実習)。
- 春:雇用を始め、定着の支えを整える配慮の話し合いと、相談の窓口をつくる(合理的配慮)。
