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中小企業の障害者雇用
「納付金を払えばいい」は本当か

従業員100人前後の会社から障害者雇用の相談を受けると、大手との違いを感じることがあると、代表の磯隼斗は言います。それは「危機感の薄さ」です。

話し手:代表・公認心理師 磯 隼斗(ぷれいすGROUP)

「罰金を払えばいいでしょ」という声

100人前後の会社から相談を受けたこともあります。大手との違いは、やっぱり危機感が薄いことです。「罰金を払えばいいでしょ」という感覚の会社も、正直とても多いのが現実です。

実は、ここには2つの思い違いがあります。

思い違い1:納付金は「罰金」ではない

法定雇用率を下回っている会社が納める「障害者雇用納付金」は、罰金ではありません。障害のある方を雇用している会社と、そうでない会社の経済的な負担をならすための制度です。そして、納付金を納めても、障害者を雇用する義務はなくなりません。

雇用状況が特に悪い会社は、ハローワークから雇入れ計画の作成を命じられ、勧告、特別指導を経て、企業名が公表されることもあります。

思い違い2:100人以下なら関係ない、ではない

納付金(不足1人につき月5万円)がかかるのは、常用労働者が100人を超える会社です。一方で、雇用の義務は、2026年7月から37.5人以上の会社にあります。100人以下の会社も、納付金がかからないだけで、障害者を雇用する義務はあります。

常時雇用する労働者雇用の義務納付金
37.5人未満なしなし
37.5人以上100人以下あり(2.7%)なし
100人超あり(2.7%)不足1人につき月5万円

大阪労働局によると、大阪府の従業員40〜100人未満の会社で法定雇用率を達成しているのは39.9%(2025年6月1日時点)。中小企業ほど、達成が難しいのが現状です。

出典:厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)、大阪労働局「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」

やらなければいけないなら、会社が強くなる形で

いまは直接、大きな問題には感じないかもしれません。でも会社が成長していけば、必ず守らないといけない法律です。どうせやらなければいけないのなら、やることで会社が強くなる。そういう考え方を、事例や、私たちの社内での成功例を通して感じてもらえるように関わっています。

ぷれいすGROUPでも、26年間ひきこもっていた男性が経理の担い手になり、いまはEC事業の仕事まで担当しています。障害のある方は、任せ方しだいで会社の戦力になります(事例を見る)。

中小企業が使いやすい支え

更新日:2026年10月8日

よくある質問

障害者雇用納付金を払えば、障害者を雇わなくてもよいのですか?

いいえ。納付金は罰金ではなく、障害のある方の雇用に伴う経済的な負担をならすための制度です。納付金を払っても、障害者を雇用する義務はなくなりません。

従業員100人以下の会社にも、障害者雇用の義務はありますか?

あります。2026年7月から、常時雇用する労働者が37.5人以上の会社には雇用の義務があります。納付金がかかるのは100人を超える会社ですが、100人以下の会社も、雇用状況によってはハローワークの指導の対象になります。

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