「罰金を払えばいいでしょ」という声
100人前後の会社から相談を受けたこともあります。大手との違いは、やっぱり危機感が薄いことです。「罰金を払えばいいでしょ」という感覚の会社も、正直とても多いのが現実です。
実は、ここには2つの思い違いがあります。
思い違い1:納付金は「罰金」ではない
法定雇用率を下回っている会社が納める「障害者雇用納付金」は、罰金ではありません。障害のある方を雇用している会社と、そうでない会社の経済的な負担をならすための制度です。そして、納付金を納めても、障害者を雇用する義務はなくなりません。
雇用状況が特に悪い会社は、ハローワークから雇入れ計画の作成を命じられ、勧告、特別指導を経て、企業名が公表されることもあります。
思い違い2:100人以下なら関係ない、ではない
納付金(不足1人につき月5万円)がかかるのは、常用労働者が100人を超える会社です。一方で、雇用の義務は、2026年7月から37.5人以上の会社にあります。100人以下の会社も、納付金がかからないだけで、障害者を雇用する義務はあります。
| 常時雇用する労働者 | 雇用の義務 | 納付金 |
|---|---|---|
| 37.5人未満 | なし | なし |
| 37.5人以上100人以下 | あり(2.7%) | なし |
| 100人超 | あり(2.7%) | 不足1人につき月5万円 |
大阪労働局によると、大阪府の従業員40〜100人未満の会社で法定雇用率を達成しているのは39.9%(2025年6月1日時点)。中小企業ほど、達成が難しいのが現状です。
やらなければいけないなら、会社が強くなる形で
いまは直接、大きな問題には感じないかもしれません。でも会社が成長していけば、必ず守らないといけない法律です。どうせやらなければいけないのなら、やることで会社が強くなる。そういう考え方を、事例や、私たちの社内での成功例を通して感じてもらえるように関わっています。
ぷれいすGROUPでも、26年間ひきこもっていた男性が経理の担い手になり、いまはEC事業の仕事まで担当しています。障害のある方は、任せ方しだいで会社の戦力になります(事例を見る)。
中小企業が使いやすい支え
- 助成金:中小企業が精神障害のある方などを雇う場合、特定求職者雇用開発助成金は助成が大きくなります(助成金の申請サポート)。
- サテライトオフィス:社内に受け入れる余力がなくても、支援員がそばにいる東三国のオフィスで雇用を始められます(サテライトオフィス)。
- 業務の切り出し:人数の少ない会社ほど、「任せる仕事がない」と感じがちです。部署の中に入って一緒に見つけます(業務の切り出し)。
