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雇入れ計画作成命令から
企業名の公表まで

「来年の6月1日までに何とかしたい」。ロクイチ報告や納付金の申告の時期が近づくと、こうしたご相談が増えます。未達成の会社に対する行政の指導の流れと基準を、公式の資料をもとにまとめました。

この記事で分かること

指導の流れ

  1. 障害者雇用状況報告(毎年6月1日現在)報告の内容をもとに、ハローワークが状況を確かめます(ロクイチ報告の書き方)。
  2. 雇入れ計画作成命令ハローワークの所長が、翌年1月から2年間の雇入れ計画を作るよう命じます(障害者雇用促進法第46条第1項)。
  3. 適正実施勧告計画の1年目の12月1日現在で、計画の実施率が50%未満、または実雇用率が前の年の6月1日より上がっていないと、勧告が出ます(第46条第6項)。
  4. 特別指導雇用の改善が特に遅れている会社に、公表を前提として、計画期間のあとの9か月間行われます。
  5. 企業名の公表特別指導が終わったあとの1月1日現在で、実雇用率が前の年の全国平均に届いていない会社は、企業名が公表されることがあります(第47条)。

雇入れ計画作成命令の基準

6月1日現在の状況で、次のどれかに当てはまる会社に出ます。

基準
①実雇用率が全国平均の実雇用率より低く、不足数が5人以上
②不足数が10人以上
③法定雇用障がい者数が3〜4人なのに、障がいのある方を1人も雇っていない

2026年7月に法定雇用率が2.7%に上がったため、同じ社員数でも不足数が増える会社があります。不足数を2.7%で数えはじめる時期は、報告の基準日(2.7%での初回の報告は2027年6月1日時点の分)とあわせて、管轄のハローワークで確かめてください。

出典:大阪労働局「障害者雇用のすすめ」(令和8年7月版)、厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」、「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」

最近の件数

令和5年度令和6年度
雇入れ計画作成命令219社446社
適正実施勧告63社62社
特別指導33社37社
企業名の公表1社(再公表)0社

公表まで進む会社はごくわずかです。一方で、作成命令は令和6年度に446社と、前の年の約2倍に増えています。命令を受けると2年間の計画を作ってハローワークに出し、実施することが求められます。計画を作らない・出さない場合は30万円以下の罰金の対象です(第86条第2号)。

「納付金を払っていればいい」ではない理由

常用労働者100人を超える会社は、不足1人につき月5万円の納付金を納めます。ただ、納付金は罰金ではなく、払っても雇用の義務はなくなりません。作成命令などの指導の対象にもなります。くわしくは中小企業の障がい者雇用「納付金を払えばいい」は本当かでお話ししています。

命令が出る前に:来年の6月1日から逆算する

秋ごろからご相談をいただき、翌年の6月1日に向けて準備する形がよくあります。採用までには、業務の切り出し、求人、面接、実習と、数か月かかります。逆算の目安です。

時期の目安やること
今すぐ必要な人数を確かめる(シミュレーター)。社員に手帳の申告を呼びかける(確かめ方)
1〜2か月任せる仕事を決める(業務切り出しシート)。受け入れの形を決める(4つの形を比べる)
2〜4か月求人・面接・実習(トライアル雇用と実習)
6月1日まで雇用を始め、定着の支えを整える

ハローワークには、障がい者を雇ったことのない会社などに、雇い入れの準備から定着まで続けて支える「企業向けチーム支援」もあります。

大阪の会社の場合

更新日:2026年10月21日

よくある質問

雇入れ計画作成命令は、どんな会社に出ますか?

6月1日現在の状況で、①実雇用率が全国平均より低く、不足数が5人以上、②不足数が10人以上、③法定雇用障がい者数が3〜4人なのに1人も雇っていない、のどれかに当てはまる会社に出ます(大阪労働局「障害者雇用のすすめ」令和8年7月版)。

命令が出たら、すぐに企業名が公表されますか?

すぐではありません。2年間の雇入れ計画を実施し、進み具合が悪ければ1年目の12月に適正実施勧告、さらに計画期間のあとに9か月の特別指導、と段階があり、それでも改善が特に遅れている会社が公表の対象になります。

納付金を払っていれば、指導は受けませんか?

いいえ。納付金を払っても雇用の義務はなくならず、雇入れ計画作成命令などの指導の対象にもなります。

障がい者雇用のこと、まずはご相談ください

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