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障がい者トライアル雇用と
採用前の実習

面接だけでは、働く姿が分からない。だからといって、いきなり無期で雇うのは不安。そんなときに使えるのが、障がい者トライアル雇用と、採用前の実習です。制度の中身と使い方をまとめました。

この記事で分かること

障がい者トライアル雇用とは

仕事に就くのが難しい障がいのある方を、ハローワークや、助成金の取扱いを届け出ている民間の職業紹介事業者などの紹介で、一定の期間、試しに雇う制度です。その間に、ご本人の適性や仕事ができるかを、会社とご本人の両方で確かめます。目的は、期間のあとに継続して雇う労働者に切り替えることです。

障がい者トライアルコース(令和8年度)

項目内容
紹介ハローワーク、または助成金の取扱いを労働局に届け出ている民間の職業紹介事業者などの紹介で雇い入れる(紹介を受ける前に選考を始めていない)。雇用保険への加入が必要
対象になる方働いたことのない職業を希望している/2年以内に離職・転職が2回以上/仕事をしていない期間が6か月超/重度身体・重度知的・精神障がいのある方、のいずれか
期間原則3か月。身体・知的(重度を除く)は合意で1〜2か月も可。精神障がいは原則6〜12か月
助成金精神障がい以外:月最大4万円×最長3か月。精神障がい:最初の3か月 月最大8万円、4か月目から月最大4万円、最長6か月。働いた日数の割合で減額
手続き実施計画書はトライアル開始から2週間以内に、紹介を受けたハローワーク(民間の職業紹介の場合は労働局等)へ。支給申請は終了日の翌日から2か月以内に労働局へ

障がい者短時間トライアルコース

すぐには週20時間以上働くのが難しい精神障がい・発達障がいのある方が対象です。週10時間以上20時間未満から始め、期間中に週20時間以上を目指します。期間は3〜12か月、助成金は月最大4万円・最長12か月です。

使えなくなる主な注意点

出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)」、令和8年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)。金額・要件は年度で変わることがあります。

採用前の職場実習

トライアル雇用の前に、数日から数週間の「職場実習」で、仕事や職場との相性を確かめる方法もあります。

制度内容
JEED 障害者職場実習等支援事業障がい者を雇ったことがない(過去3年雇っていない)会社や、雇ったことのない種類の障がいの方を雇う会社などが、ハローワーク等の依頼で、自社の職場で実習生を受け入れるとき。1週間〜1か月、原則3〜10日・1日3時間以上。実習生1人日額5,000円(年50万円まで)、外部の実習指導員への謝金、保険料。開始の1か月前までに申請
大阪府の職場実習の調整など大阪府障がい者雇用促進センターが職場実習の受け入れの調整を行っています。支援学校の生徒の職場実習、府の職業訓練の協力事業所などの制度もあります

出典:JEED「障害者職場実習等支援事業」(令和8年度)、大阪府「障がい者の雇用支援ガイド」(令和8年9月)

面接だけで決めない:実習とトライアルの組み合わせ方

採用したあとのいちばんの困りごとは、出勤が安定しないことです。面接では「働けます」と答えていても、実際に通ってみないと分からないことがあります。私たちが面接で確かめているのは、自己理解と、安定して通えるかの2つです(求人と面接のコツ)。

トライアル雇用や特定求職者雇用開発助成金を使う場合は、紹介を受けてから選考を始めるなどの要件があります。進め方は、紹介元に事前に確かめてください。

  1. 面接自己理解(得意なこと・調子を崩しやすいとき・必要な配慮)と、これまでの出勤・通所の安定を確かめる。
  2. 実習任せる予定の仕事を、実際に数日やってもらう。仕事との相性と、必要な配慮が見えてくる。
  3. トライアル雇用使える方なら、まず3か月(精神障がいは6か月以上)の期間で雇い、続けられるかを確かめる。
  4. 継続雇用切り替えたあとは、特定求職者雇用開発助成金が使える場合があります(トライアル雇用から続けて雇う場合は、2期目の支給分からになります。紹介の経路などの要件あり)。

NEXTぷれいすでは、グループ会社の有料職業紹介からご紹介する方について、東三国のサテライトオフィスで、御社で任せる予定の業務を実際に行う実習をしてから、採用を決めていただけます。支援員がそばで様子を見て、仕事との相性や必要な配慮を御社にお伝えします。実習は5日ほどが基本で、長くても10日です。実習に費用はかかりません。実習中の保険は、ご本人が通う支援機関でかけていただくのが基本で、そうでない場合はNEXTぷれいすでかけます。グループ会社の有料職業紹介は労働局に助成金の取扱いを届け出ており、ここからの紹介で雇う場合も、ほかの要件を満たせば特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金の対象になります(求人・採用の支援)。

大阪の会社の場合

更新日:2026年10月21日

よくある質問

障害者トライアル雇用の期間は?

原則3か月です。精神障がいのある方は原則6〜12か月です。身体・知的障がい(重度を除く)の方は、本人と会社が合意すれば1〜2か月にもできます。

トライアル雇用助成金はいくらですか?

令和8年度は、精神障がい以外の方で月最大4万円(最長3か月)、精神障がいのある方は最初の3か月が月最大8万円、4か月目からは月最大4万円(最長6か月)です。実際に働いた日数の割合で減額されます。最新の金額は厚生労働省のページで確かめてください。

トライアル期間のあと、必ず雇い続けないといけませんか?

制度の目的は継続雇用への切り替えです。切り替えなかった場合に助成金を返す決まりはありませんが、過去3年間に継続雇用に切り替えなかった人が多い会社は、助成金を受けられなくなることがあります。

トライアル雇用は、どこからの紹介でも使えますか?

ハローワーク、または助成金の取扱いについて労働局に届け出ている民間の職業紹介事業者などの紹介で雇い入れることが条件です。紹介を受ける前に、その方の選考を始めていないことも条件です。

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