この記事で分かること
- 障がい者雇用で使える主な助成金と、令和8年度の金額
- 場面ごとの使い分け(雇い入れ・試しに雇う・正社員化・職場の整備)
- 申請の前に気をつけること
雇い入れるとき
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介で、障がいのある方を継続して雇う労働者として雇い入れたときの助成金です。窓口は労働局です。
| 対象 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 身体・知的障がい(重度以外) | 120万円(2年) | 50万円(1年) |
| 重度の身体・知的障がい、45歳以上の身体・知的障がい、精神障がい | 240万円(3年) | 100万円(1年6か月) |
| 短時間(週20〜30時間) | 80万円(2年) | 30万円(1年) |
発達障がい・難病のある方は、別のコース(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)で、120万円(中小企業以外50万円)、短時間は80万円(同30万円)です。
試しに雇うとき・実習
| 制度 | 令和8年度の内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) | 月最大4万円×最長3か月。精神障がいは最初の3か月 月最大8万円、その後4万円、最長6か月 | 労働局・ハローワーク |
| 同(障害者短時間トライアルコース) | 精神・発達障がい。週10〜20時間から開始。月最大4万円×最長12か月 | 労働局・ハローワーク |
| 障害者職場実習等支援事業 | 障がい者を雇ったことがない会社などの実習受け入れに、実習生1人日額5,000円(年50万円まで)など | JEED |
くわしくは「障がい者トライアル雇用と採用前の実習」にまとめています。
正社員にするとき
| 制度 | 令和8年度の内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | 有期から正社員へ:重度・精神障がい 120万円(中小企業以外90万円)、それ以外 90万円(同67.5万円) | 労働局 |
職場を整える・支える人を置くとき(JEED)
| 制度 | 令和8年度の内容 |
|---|---|
| 職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金 | 訪問型:1回4時間以上(精神障がいは3時間以上)1.8万円、それ未満9,000円。企業在籍型:精神障がいの方の支援 月12万円(中小企業以外9万円)、それ以外 月8万円(同6万円)(短時間で働く方は別の額)。養成研修の受講料の1/2 |
| 障害者作業施設設置等助成金 | 作業施設・設備の整備などの費用の2/3 |
| 障害者介助等助成金 | 職場介助者・手話通訳などの費用の3/4。職場支援員の配置 月4万円(中小企業以外3万円)。職場復帰支援 月6万円(同4.5万円) |
| そのほか | 障害者福祉施設設置等助成金 1/3、重度障害者等通勤対策助成金 3/4、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 2/3 |
以前あった「障害者雇用安定助成金」は、令和3年度にキャリアアップ助成金・ジョブコーチ助成金などに組み替えられ、令和8年度の一覧にはありません。
申請の前に気をつけること
- 紹介の経路特開金やトライアル雇用は、ハローワークや、助成金の取扱いを労働局に届け出ている職業紹介事業者などの紹介で雇うことが条件です。紹介の前に選考を始めると対象外になることがあります。ぷれいすGROUPのグループ会社の有料職業紹介も届け出ています。
- 手続きの期限雇い入れの前後に出す書類と期限が決まっています。期限を過ぎると受け取れません。
- 雇い方特開金は、65歳以上まで、かつ2年以上続けて雇うことが確実であることが条件です。有期契約なら、本人が望む限り更新される「自動更新」であることを雇用契約書に書いておく必要があります。
- 助成金を前提にしない要件を満たさないと受け取れず、年度で変わります。任せる仕事と定着の体制を先に考えます。
助成金だけで終わらせない
助成金は、雇い入れの最初の時期を支えるしくみです。助成の期間が終わったあとも、その方が会社の戦力として働き続けられるかどうかは、任せる仕事と、毎日の支えで決まります。私たちは、助成金の相談とあわせて、業務の切り出しと定着の支えを一緒に考えています。申請のお手伝いは助成金の申請サポートをご覧ください。
