就労継続支援B型の利用条件・対象者|受給者証と、2025年10月からの就労選択支援Column

監修:公認心理師・サービス管理責任者(福祉の経験10年) / 公開:2026年10月8日
B型を利用できるかどうかを最終的に決めるのは、お住まいの市区町村の障害福祉の窓口です。そして2025年10月から、B型を新たに利用する方は、原則として先に「就労選択支援」を利用することになりました。
B型の対象者
障がい(精神障がい・知的障がい・発達障がい・身体障がい・難病など)のある方で、一般企業で働くことがむずかしい方が対象です。障害者手帳がなくても、医師の診断書などで利用できる場合があります。
そのうえで、2025年10月からは次のいずれかにあてはまる方が対象になっています。
- 就労選択支援のアセスメントで、就労面の課題などが把握されている方(新たに利用する方の原則)
- 50歳以上の方
- 障害基礎年金1級を受給している方
- 働いた経験があり、年齢や体力の面で一般企業で働くことがむずかしくなった方
※近くに就労選択支援の事業所がない場合や、利用まで待つ期間がある場合などは、就労移行支援事業所などのアセスメントで利用できることがあります。
利用が決まるまでの流れ
- 相談支援専門員に相談ご本人の状況や希望を、相談支援専門員(相談員さん)と整理します。相談員さんがいない場合は、市区町村の窓口や事業所に相談できます。
- 就労選択支援を利用(原則1か月)就労選択支援の指定を受けた事業所で、実際に働く場に身を置いて、どんなことがどれくらいできるかを確かめる「就労アセスメント」を受けます。
- 市区町村の窓口へ申請相談員さんを通じて、ご本人の情報とアセスメントの結果を市区町村の障害福祉の窓口に伝え、利用の申請をします。
- 支給決定・受給者証の交付「B型が必要」と判断されると、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
- 事業所と契約・利用開始
A型・就労移行支援の場合
A型は、2027年4月から、新たに利用する方は原則として就労選択支援を利用する予定です。就労移行支援は、利用を始めるときに就労選択支援は必須ではありません(標準の利用期間を超えて使う場合は、2027年4月から原則利用の予定です)。
支援学校の生徒さんの場合
- 高等部の1年生から、就労選択支援を利用できます
- 大阪市では、卒業予定の生徒さんは、連続する5日間程度の短い期間での実施もできます
- 1〜2年生のときに受けたアセスメントの結果を、卒業する年の B型の利用申請に使うこともできます
2ndぷれいすでできること
2ndぷれいすは B型として、就労選択支援も行っています(毎月3〜4名が利用)。2ndぷれいすに通うことが前提ではありません。アセスメントの結果、ほかの事業所が合っていれば、地域連携室のつながりを生かしてご紹介します。受給者証の手続きも、相談員さんと一緒にサポートします。
※制度の内容は変わることがあります。くわしくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口や、相談支援専門員にご確認ください。
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