コラム|進路・制度のこと

職業訓練校・専門学校・
福祉型カレッジの違い

支援学校・高校を卒業したあと「もう少し学びたい」ときの場所として、ここでは、よく比べられる3つを取り上げます。職業訓練校は、ハローワークで申し込む、国や都道府県の職業訓練。障がいのある方向けは数か月〜1年ほどで、仕事の技能を身につけます。専門学校は、特定の分野の仕事に就くための学校。福祉型カレッジは、福祉サービスの制度を使って、数年かけて暮らしの力や働く準備を学ぶ場所です。

学校の進路の面談では、就職、就労継続支援B型、生活介護などの話が中心になることが多いと思います。この3つは、卒業してすぐに「働く」道や、「福祉の日中活動」の場所に通う道とは別の、「学ぶ」という道です。卒業後の進路の全体は「18歳からの進路と「18歳の壁」」に、支援学校を卒業した人がどんな進路に進んでいるかは「卒業後の進路は、人によってさまざま」に、国の数字でまとめています。

どれも、いい選択肢です。違いは「何を、どのくらいの期間で、どんな支えの中で学ぶか」。発達障がい・知的障がいのある方とご家族が選ぶときの目安を、国と大阪府の資料をもとにまとめました。

2026年11月時点の情報です。訓練の科目や募集の内容は、年度によって変わります。

3つを、表で比べると

向いている人・運営・対象・期間・費用・学ぶことの6つで比べました。

向いている人
(私たちの見方)

職業訓練校:就きたい仕事の方向がある程度決まっていて、短い期間で技能を身につけ、就職をめざしたい方

専門学校:学びたい分野がはっきりしていて、ほかの学生と一緒に授業を受けて学べる見通しがある方

福祉型カレッジ:やりたいことを、これから見つけたい方。暮らしの力や人との関わりから、時間をかけて整えたい方。一人ひとりの支援の計画で、その人に合わせて学べます(受け入れの範囲は事業所ごとに違うので、ご様子を見学・相談で聞かせてください)

運営・申し込み

職業訓練校:国・都道府県。申し込みの窓口はハローワーク

専門学校:学校法人や自治体など。それぞれの学校に出願

福祉型カレッジ:社会福祉法人・NPO法人・会社などが運営する、福祉サービスの事業所。学校ではありません

対象

職業訓練校:障がいのある方向けの訓練は、障害者手帳のある方、または医師の診断書・意見書などで障がいが確かめられる方。選考があります

専門学校:高校卒業程度の方。学校ごとの選考(入学試験)があります

福祉型カレッジ:お住まいの市町村から、福祉サービスの受給者証が出た方

期間

職業訓練校:障がいのある方向けは、数か月〜1年ほど(6か月・1年の科目など)

専門学校:1〜4年。2年制の学科がいちばん多い

福祉型カレッジ:自立訓練(生活訓練)も就労移行支援も、標準の利用期間は2年。組み合わせて数年(ぷれいすカレッジは4年)

費用

職業訓練校:大阪府の障がいのある方が対象の科目は、入校選考料・入校料・授業料が無料。教科書・作業服などの実費がかかります

専門学校:入学金・授業料・施設費・実習費など。学校や分野で大きく違います。国の修学支援新制度を使える場合も

福祉型カレッジ:福祉サービスの利用料。国の決まりで1か月の上限があり、生活保護を受けているか、市町村民税の課税の状況で決まります。18歳からは、ご本人と、結婚している方は配偶者の状況で決まり、保護者の方の収入では決まりません。行事などの実費がかかる場合も

学ぶこと

職業訓練校:事務・パソコン・Webデザイン・CAD など、科目ごとの仕事の技能

専門学校:工業、医療、商業実務、文化・教養など8つの分野から、仕事に必要な知識・技術・資格

福祉型カレッジ:暮らしの力、人との関わり、自分を知ること、働く準備など。中身は事業所ごとに違います

費用・期間・対象は、学校や事業所、お住まいの地域によって変わります。もとになっている法律や制度の名前は下のそれぞれの節に、出典はこの記事の最後にまとめています。

職業訓練校は、
ハローワークで申し込む職業訓練

「職業訓練校」は、ふだんの呼び名です。国や都道府県が行う「公共職業訓練」(職業能力開発促進法にもとづく職業訓練)のことで、仕事に必要な技能や知識を身につけて、就職をめざします。厚生労働省の案内では、仕事を探している方向けの訓練は、原則として受講料が無料(テキスト代は自己負担)で、申し込みと相談の窓口はハローワークです。

訓練の期間は、仕事を探している方向けの一般の訓練が概ね3か月〜2年、障がいのある方向けの訓練が概ね3か月〜1年です。なお、高校を卒業した方などが対象の「学卒者訓練」は1年か2年の訓練で、こちらは原則有料です。

障がいのある方向けの訓練には、おもに次の3つの形があります。

  • 障害者職業能力開発校:一般の職業訓練を受けるのが難しい方のために、障がいの特性に配慮した訓練をする学校です。国や府県が設置していて、全国に19校あります(大阪にもあります)。訓練期間は6か月・1年などです。
  • 一般の職業訓練校の、障がいのある方向けの科目:都道府県の職業訓練校の中に、障がいのある方向けの科目を置いているところがあります。
  • 委託訓練:都道府県が、企業・社会福祉法人・NPO法人・民間の教育訓練機関などに委託して、住んでいる地域の近くで行う訓練です。原則3か月以内の、短い訓練です。

障害者職業能力開発校と委託訓練の対象は、障害者手帳を持っている方か、医師の診断書・意見書などで障がいが確かめられる方です。国の資料では、ハローワークで求職の申し込みと職業相談をして訓練に入り、終えたあとはハローワークの職業紹介で就職につなぐ流れが示されています。

大阪では(2026年度の大阪府の案内から)

大阪障害者職業能力開発校
堺市南区。国が設置し、大阪府が運営しています。障がいの種別を問わない科目(CAD技術・Webデザイン・OAビジネス・オフィス実践。いずれも1年)、知的障がいのある方向けのワークサービス科(1年)、発達障がいのある方向けのJobチャレンジ科(6か月)などがあります。
府立の高等職業技術専門校
知的障がいのある方向けに、北大阪校のワークトレーニング科と夕陽丘校のワークアシスト科(どちらも1年)、発達障がいのある方向けに、夕陽丘校のキャリアスキルアップ科(1年)などがあります。
費用
障がいのある方が対象の科目は、入校選考料・入校料・授業料が無料です。教科書・工具・作業服などの実費がかかります(金額は科目によって違います)。
申し込み
入校願書は、住んでいる地域のハローワークで受け付けます。学科試験と面接などの選考があります。
対象
大阪府の案内では「新規に学校を卒業される方や求職中の方」が対象です。

職業訓練校のいちばんの強みは、「働くこと」にまっすぐつながっていることだと、私たちは考えています。入口がハローワークなので、訓練のあとの就職活動とも結びつきやすい。就きたい仕事の方向が見えている方には、心強い選択肢です。

一方で、選考があり、短い期間で技能を身につける場所なので、毎日決まった時間に通い、訓練に集中できることが求められる、と私たちは考えています。「まず通う習慣から整えたい」「やりたいことがまだ分からない」段階なら、ほかの場所で力をためてから職業訓練に進む順番もあります。

専門学校は、
特定の分野の仕事に就くための学校

専門学校は、学校教育法の「専修学校」のうち、高校を卒業した人などを対象にした「専門課程」を置く学校です。専門課程を置く専修学校は「専門学校」と名のることができる、と法律で決まっています。文部科学省は、専門学校を「仕事に必要な知識、技術、資格等の修得を目指す、職業教育機関」と説明しています。

分野
工業、農業、医療、衛生、教育・社会福祉、商業実務、服飾・家政、文化・教養の8分野
修業年限
1〜4年。2年制の学科がいちばん多くあります。
入学資格
「高等学校卒業程度」であること。学校ごとの選考があります。
学費
入学金・授業料・施設費・教材費・実験実習費など。学校や分野によって大きく違います。対象の学校で、世帯の収入などの条件にあてはまれば、国の「高等教育の修学支援新制度」(授業料・入学金の減免と、給付型奨学金)を使える場合があります。

障がいのある方が専門学校で学ぶときに知っておきたいのが、「合理的配慮」です。障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くための対応を求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。障害者差別解消法の改正で、2024年4月1日から、会社や私立の学校などの事業者にも、合理的配慮の提供が義務になりました(国や自治体は、それより前から義務です)。文部科学省の指針も、私立の専修学校を設置する事業者を対象にしています。

ただ、知的障がいのある方にとって、進学はまだ多くない道です。国の有識者会議の報告(2019年)では、知的障がいのある生徒が特別支援学校の高等部を卒業したあと、大学・短大・高等部専攻科・専門学校へ進んだのは90人、約0.5%でした(平成30年度)。卒業後も学び続けたい人がいる一方で、続けて学べる場所は少ない、とも指摘しています。

専門学校は、特定の分野の仕事に就くためのスキルを身につける学校です。学びたいことがはっきりしている方には、いちばんまっすぐな道だと私たちは考えています。授業は学科のカリキュラムにそって、ほかの学生と一緒に進みます。オープンキャンパスなどで授業の進み方を見て、どんな配慮を相談できるかを、入学前に学校と話しておくと安心です。

福祉型カレッジは、
福祉の制度を使った学びの場

「福祉型カレッジ」は、法律で決まった名前ではありません。障害者総合支援法の福祉サービスを組み合わせて、学校を卒業したあとの数年間、学ぶ時間をつくる場所が、そう呼ばれています。たとえば、次の2つを組み合わせます(ぷれいすカレッジも、この2つです)。

自立訓練
(生活訓練)
料理・お金・外出など、暮らしの力をつける練習をする福祉サービスです。標準の利用期間は2年です。
就労移行支援
働くことをめざして、企業見学や実習、面接の練習などで準備をする福祉サービスです。標準の利用期間は2年です。

さきほどの国の報告にも、社会福祉法人やNPO法人などが福祉サービスを行う中で、学校を卒業したあとの一定の期間、重点的に学ぶ機会をつくっている取り組みが紹介されています(確認できた範囲で、平成30年度に41か所)。強みは、本人のニーズに寄り添い、自由度の高いプログラムで、柔軟に学びの機会をつくれることだとしています。

使うには、お住まいの市町村が出す「障害福祉サービス受給者証」が要ります。利用料は国の決まりで1か月の上限があり、生活保護を受けているか、市町村民税の課税の状況で決まります。18歳からは、ご本人と、結婚している方は配偶者の状況で決まり、保護者の方の収入では決まりません(利用料のしくみ)。また、学校教育法の学校ではないので、修了しても学歴にはなりません。最終学歴は、支援学校・高校の卒業のままです。

仲間の中でしか、学べないことがある

私たちは、福祉型カレッジを「同世代が大学などで過ごす『自分を知る時間』を、福祉の制度で過ごせる場所」だと考えています。学校ではありません。それでも、同年代の仲間と毎日を過ごし、話し合い、ときにはぶつかる。その中でしか得られない気づきがあります。

職業訓練校や専門学校が「特定の仕事の技能」を学ぶ場所だとすると、福祉型カレッジで学ぶのは、もう少し手前のことです。社会のしくみ、教養、自分は何者なのかを考える時間、自分の得意・苦手を知ること、働くこと、そして AI のことまで。一般の学生が数年かけて身につけることを、障がいのある方にも、仲間と学ぶ機会として届けたいと考えています。

国の報告も、発達障がいのある方の学びについて、「自分や社会のことを知ること」や「自分に合った就労のスタイルを見つけること」が大切だとし、自分に合ったロールモデルと出会える学びの場が求められる、と書いています。私たちが仲間とのやりとりを大切にしたいのは、このためです。

全員に、同じことを教える場所ではない

福祉サービスの事業所では、国の基準で、サービス管理責任者が一人ひとりの「個別支援計画」をつくることになっています。ご本人に会って、力や置かれている環境、希望をうかがい(アセスメント)、目標と支援の中身を計画にします。

だから福祉型カレッジは、全員に同じカリキュラムを一律に教える場所ではない、と私たちは考えています。ぷれいすカレッジでは、その人に必要な支援と訓練を、その人に合わせて組み立て、そのうえで、みんなで取り組むカリキュラムにも参加できるよう配慮して、内容のレベルをその人に合わせる考えです。「みんなと一緒に学ぶ時間」と「自分のための時間」の両方があることが、福祉型カレッジの良さだと思います。

福祉型カレッジについては、ぷれいすカレッジとはのページでもご紹介しています。

どれを選ぶ?
3つの問いで考える

  1. 学びたいことは、決まっている?

    就きたい仕事や学びたい分野がはっきりしているなら、職業訓練校や専門学校がまっすぐな道です。まだ決まっていないなら、いろいろ体験しながら見つける時間をとる道もあります。

  2. どのくらいの期間をかけたい?

    職業訓練は、障がいのある方向けは数か月〜1年ほど、専門学校は1〜4年、福祉型カレッジは制度の組み合わせで数年です。早く働きたいのか、時間をかけて整えたいのか。ご本人の気持ちが大切です。

  3. どんな支えがあると、力を出せる?

    ほかの学生と一緒の時間割で学べるか。毎日通う体力はあるか。困ったときに、誰に相談できると安心か。支えの量と形は、場所によって違います。

私たちは、職業訓練校も、専門学校も、福祉型カレッジも、どれもいい進路だと考えています。そして、1つを選んだら終わりでもありません。福祉型カレッジで暮らしの力や自分のことを知ってから、職業訓練や就職に進む、という順番もあります。18歳の春に、1つに決めきれなくてもいい。迷ったときは、見学や相談で、実際の場所を見てから考えてください。

卒業後の進路の全体は、Linoぷれいすの「18歳からの進路と「18歳の壁」」に、就労移行支援の期間の決まりは「就労移行支援の延長の新しい条件」にまとめています。

ぷれいすカレッジは、
4年間の福祉型カレッジです

ぷれいすカレッジは、2027年4月に箕面船場で開所予定の福祉型カレッジです(行政の指定を受けることが前提です)。自立訓練(生活訓練)と就労移行支援を組み合わせた多機能型で、1・2年目は自立訓練(生活訓練)で生活の土台を、3・4年目は就労移行支援で働く準備をします。

6つの領域を、1学年5名の少人数で

体づくり、生活、社会・就労、教養、コミュニケーション、IT・AI の6つの領域を土台に、一人ひとりのペースに合わせて進めます。1学年5名の少人数制です。くわしくは4年間で学ぶことをご覧ください。

仲間と過ごす毎日

9:00〜15:00に通い、昼食はみんなで一緒に食べます。15:00〜16:00はアフタースクール(サークル活動・部活動など)。送迎もあります。くわしくは1日の流れへ。

4年目に、進路を並べて考える

4年目には、一般就労、就労継続支援A型・B型、サテライトオフィスなど、いくつもの道を並べて、ご本人とご家族と一緒に考えます。どの道に進んでも、4年間で身につけた生活の力と働く体は、そのまま使えます。

利用料のしくみは費用、通いはじめるまでの流れは見学・通いはじめるまで、保護者の方へのご案内は保護者の方へにまとめています。

「職業訓練校と迷っている」「専門学校とどちらが合うか分からない」。その段階でのご相談で大丈夫です。保護者の方だけのご相談もお受けしています。見学・体験も受け付けています。無料相談・見学のお申し込みからどうぞ。

よくある質問

発達障がいがあっても、職業訓練校に通えますか?

障がいのある方向けの職業訓練があります。障害者手帳のある方や、医師の診断書・意見書などで障がいが確かめられる方が対象です。大阪府には、発達障がいのある方向けの科目(大阪障害者職業能力開発校のJobチャレンジ科〈6か月〉など)もあります。申し込みはハローワークで、選考があります。

知的障がいや発達障がいがあっても、専門学校に入れますか?

入学資格は「高等学校卒業程度」で、学校ごとの選考があります。2024年4月から、私立の学校にも合理的配慮の提供が義務になりました。オープンキャンパスなどで授業の進み方を確かめ、配慮について入学前に学校に相談しておくと安心です。

福祉型カレッジは、学校ですか?

学校教育法に基づく学校ではありません。障害者総合支援法の自立訓練(生活訓練)や就労移行支援などの福祉サービスを組み合わせた学びの場で、使うにはお住まいの市町村が出す受給者証が要ります。修了しても学歴にはならず、最終学歴は支援学校・高校の卒業のままです。ぷれいすカレッジも、この2つを組み合わせた4年間の学びの場です。

費用は、それぞれどうなりますか?

大阪府の障がいのある方が対象の職業訓練は、授業料などが無料です(教科書などの実費はかかります)。専門学校の学費は、学校や分野によって大きく違います。福祉型カレッジは福祉サービスの利用料で、国の決まりで1か月の上限があり、生活保護を受けているか、市町村民税の課税の状況で決まります。18歳からは、ご本人と、結婚している方は配偶者の状況で決まり、保護者の方の収入では決まりません。ぷれいすカレッジのご家庭ごとの上限は、無料相談で一緒に確かめます。

支援学校を卒業してすぐに、職業訓練校に入れますか?

大阪府の職業訓練校は「新規に学校を卒業される方や求職中の方」を対象にしています。なお、高校を卒業した方などが対象の一般の「学卒者訓練」は、1年か2年の訓練で、原則有料です。募集の時期や選考は科目によって違うので、大阪府の募集案内やハローワーク、学校の進路の先生に確かめてください。

この記事の出典

  • 厚生労働省「ハロートレーニング(公的職業訓練)」(ハロートレーニングとは。受講料・申し込みの窓口)、厚生労働省「ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)の全体像」(PDF。訓練期間:仕事を探している方向けは概ね3か月〜2年、学卒者訓練は1年又は2年・有料、障がいのある方向けは概ね3か月〜1年)
  • 厚生労働省「人材開発施策について」(2023年2月。PDF。障害者職業能力開発校の校数と運営〈国立機構営2校・国立県営11校・県立県営6校の19校〉:2ページ、対象者・訓練期間・ハローワークからの流れ:3ページ、委託訓練〈原則3か月以内・月100時間が標準〉:4ページ)
  • 大阪府「障がいのある方(障がいの種別を問わない)が対象の職業訓練」「知的障がいのある方が対象の職業訓練」「発達障がいのある方が対象の職業訓練」(種別を問わない・知的障がい・発達障がい)
  • 大阪府「府立高等職業技術専門校・大阪障害者職業能力開発校の入校申込み」(ページ。対象・ハローワークでの受け付け・費用)、大阪府「訓練に必要な経費はいくらですか。」(よくある質問)
  • 文部科学省「学校教育法(抄)」第124条〜第126条(ページ)、文部科学省「知る専|専門学校のことが知りたい」(ページ。分野・修業年限・入学資格・学費・修学支援新制度)
  • 内閣府「障害者差別解消法が変わりました! 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」リーフレット(ページ。2〜3ページ)、文部科学省「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の改正(ページ。2024年4月1日施行)
  • 学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議「障害者の生涯学習の推進方策について(報告)」2019年3月(PDF。卒業後の進学と学びの場の数:15ページ、福祉サービスと連携した学びの場:18ページ、発達障がいのある方の学び:24ページ)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6条の6・第6条の8(標準利用期間)、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第58条(第171条・第184条で自立訓練〈生活訓練〉・就労移行支援に準用。個別支援計画)(e-Gov 法令検索)
  • 厚生労働省「利用者負担のしくみ」(ページ。上限の区分〈生活保護・市町村民税の課税の状況〉と、18歳以上は本人と配偶者で判定すること)

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