上限の決まり方
- 1か月に払う利用料には、上限があります。上限は、市町村民税の課税の状況で決まります。
- 18歳からは、ご本人と、結婚している方は配偶者の市町村民税で決まります。保護者の方の収入では決まりません。
- 高校のあいだに使っていた放課後等デイサービスなどとは、決まり方が変わります。
- 上限は、お住まいの市が決めて、受給者証に書かれます。
くわしいしくみは、厚生労働省のページ(利用者負担のしくみ)でも見られます。
利用料のほかに、かかるもの
利用料のほかに、行事などの実費がかかる場合があります。何にいくらかかるかは、無料相談でお伝えします。
ご家庭の場合は、
一緒に確かめます
上限は、お住まいの市や、ご本人の状況によって変わります。ご家庭ごとの上限は、無料相談で一緒に確かめます。「うちはどうなる?」とだけ聞いていただいても大丈夫です。
受給者証のこと
- 受給者証とは
- 自立訓練(生活訓練)・就労移行支援を使うには、お住まいの市町村が出す「障害福祉サービス受給者証」が要ります。
- かかる時間
- 申請から発行まで、1〜2か月かかることがあります。
- まだ持っていない
- 持っていなくても、ご相談いただけます。手続きの流れもご案内します。
- 4年間
- 自立訓練2年+就労移行支援2年として、4年間続けて使えます。受給者証は、お住まいの市が出します。
よくある質問
利用料は、保護者の収入で決まりますか?
18歳からは、ご本人と、結婚している方は配偶者の市町村民税で決まります。保護者の方の収入では決まりません。
利用料のほかに、お金はかかりますか?
行事などの実費がかかる場合があります。何にいくらかかるかは、無料相談でお伝えします。
うちの場合の上限を、前もって知ることはできますか?
はい。無料相談で、お住まいの市やご本人の状況をうかがって、一緒に確かめます。最後は、お住まいの市が決めます。
