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こども性暴力防止法(日本版DBS)とは

子どもを性暴力から守る法律で、何が変わるのかをまとめました。

いつから
2026年12月25日からです。
放デイは?
指定を受けた放課後等デイサービスは、学校や保育所と同じく、取り組みが「義務」になります。
変わること
スタッフの性犯罪歴の確認、研修、相談の窓口、子どもの様子を見守るしくみが、法律の決まりになります。
Linoぷれいすは
全施設のスタッフ全員が、研修の動画を見ているところです(12月までに見終わる予定です)。
Linoぷれいすの準備を見る

こども家庭庁の資料(法律・ガイドライン・Q&A)をもとに、Linoぷれいすが保護者の方向けにまとめました(2026年11月時点)。

  1. 1法律のあらまし
  2. 2施設がすること
  3. 3Linoぷれいすの準備
  4. 4保護者の方ができること

こども性暴力防止法(日本版DBS)とは

子どもに勉強や保育などを提供する場所で、そこで働く大人から子どもへの性暴力を防ぐための法律です。2024年6月に成立しました。ニュースなどでは「日本版DBS」とも呼ばれます。ここでいう「性暴力」には、犯罪になる行為だけでなく、子どもを不快にさせる性的な言動もふくまれます。

対象になる施設

取り組みが「義務」

学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設などの児童福祉施設、指定を受けた障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)。公立・私立を問わず、すべてが対象です。

国の「認定」を受けたら対象

学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ(学童保育)、認可外保育施設など。認定を受けるかどうかは、事業者が選びます。

こども家庭庁のQ&Aでは、放課後等デイサービスは、指定を受けたものは義務の対象、指定を受けていないものは認定の対象とされています。Linoぷれいすも指定を受けた放課後等デイサービスなので、義務の対象です。

放課後等デイサービスがすること

義務の対象の施設は、法律とガイドラインにそって、次のことを行います。

  1. スタッフの性犯罪歴の確認(犯罪事実確認)子どもと接する仕事をする人に、決められた性犯罪の前科がないかを、こども家庭庁を通じて確認します。前科が分かった人は、子どもと接する仕事にはつけません。
  2. 研修子どもと接するスタッフは、性暴力を防ぐための研修を受けます(いま働いているスタッフは、原則として法律が始まる前に)。
  3. 子どもの様子に早く気づくしくみふだんの様子をできるだけ複数のスタッフで見守り、発達段階や特性に合わせて、定期的に面談やアンケートをします。
  4. 相談の窓口施設の中に相談員を決めるか相談窓口を置き、施設の外の公的な相談窓口とあわせて、子どもと保護者の方に知らせます。
  5. 疑いがあるときの対応事実を調べ、子どもを守り、支えます。性暴力のおそれがあると判断したスタッフは、子どもと接する仕事につかせないなどの対応をとります。
  6. ルールづくり性暴力にあたらなくても、つながるおそれのある行為を「不適切な行為」として施設ごとに決め、スタッフと保護者の方に知らせます。
    例:子どもと個人的にSNSでやりとりする/私物のスマートフォンで写真を撮る/必要もないのに子ども一人だけを車に乗せて送迎する

いつまでに確認するの?

  1. 2024年6月法律が成立
  2. 2026年12月25日法律が始まるこれから働く人は、子どもと接する仕事を始める前に確認します。
  3. 2027年4月〜いま働いている人の確認が、都道府県ごとに順番に国が時期を分けて決めます(2027年3月までは、新しく採用する人の確認が先です)。
  4. 2029年12月24日までいま働いている人の確認の期限法律が始まってから3年以内です。
くわしい決まり(対象のスタッフ・正式な名前など)

確認の対象になるスタッフ
ガイドラインでは、放課後等デイサービスの管理者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、看護職員などは、その職種の全員が対象です。送迎の運転手などは、子どもとどのくらい接するか、ほかのスタッフの目がない場面があるかなど、仕事の実際に合わせて施設が判断します。対象になる仕事をする人は、正社員・パート・ボランティアなど、働き方にかかわらず対象です。

確認する前科
痴漢や盗撮など、大人に対する性犯罪もふくみます。確認の対象は、拘禁刑(刑務所などに入る刑)を終えてから20年、執行猶予の判決が確定してから10年、罰金刑を終えてから10年がたっていない前科です。一度確認したスタッフも、5年ごとに確認し直します。

始める前に確認できないとき
急な欠員などやむを得ないときだけ、始めてから3か月以内(一部は6か月以内)の確認が認められ、確認が済むまでは原則として子どもと1対1にしないなどの対応が必要です。

正式な名前
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

Linoぷれいすの準備

療育やプログラムより先に、Linoぷれいすがいちばん大事にしているのは、子どもたちが毎日「楽しかった!」と帰れる、安心・安全な居場所であることです。

  • 研修法律が始まる前の2026年10〜12月の3か月で、全施設のスタッフ全員が研修の動画を見ることにしていて、いま進めているところです(12月までに全員が見終わる予定です)。動画は社内でつくったもので、だれが見終わったかを表で管理しています。
  • 相談の窓口・決まりづくり研修のほかに、相談の窓口や、スタッフがしてはいけないことの決まりづくりも、法律にそって進めています。

気になることは、いつでもスタッフに聞いてください。

Linoぷれいすの6つのお約束を見る

ぷれいすグループのロゴ入りカードを手に持つスタッフの手元

保護者の方ができること

おうちで話しておけること

こども家庭庁のリーフレットでは、ふだんから子どもと次のことを話しておくようすすめています。

  • 水着で隠れるところ(プライベートゾーン)は、自分も相手も、見せない・さわらせない。
  • イヤなさわられ方をされそうなときは、「イヤだ」「やめて」と言っていい。
  • 「イヤだ」「やめて」と言えなかったとしても、あなたは悪くない。
  • イヤなことをされたら、すぐに大人に話す。
もしものときに(気づいたこと・相談先)

発達段階や特性によっては、イヤなことをされても、それが被害だと気づきにくい子もいます。もともと眠りにくい・ぼんやりしやすいお子さまもいるので、その子の「いつも」と比べて変わったかを見てください。眠れない、ぼんやりする、自信をなくす、人との距離のとり方が変わるなど、いつもと違う様子があれば「どうしたの?」と声をかけてみてください。

気になることがあれば、Linoぷれいすのスタッフにも聞いてください。施設での様子もお伝えします。

もしお子さまから打ち明けられたら、「話してくれてありがとう」「あなたは悪くないよ」と伝えて、くわしく聞き出しすぎないことが大切です(記憶に影響することがあります)。早めに、次のような窓口に相談してください。急ぐときは、110番に電話してください。

児童相談所(189):子どものことを相談できる窓口
ワンストップ支援センター(#8891):性暴力の被害を相談できる窓口
警察の性犯罪被害相談電話(#8103):性犯罪の被害を警察に相談できる電話

見学のときに聞けること

義務の対象の施設には、相談の窓口やルールを保護者の方に知らせることが求められています。わからないことは、遠慮なく聞いてみてください。

  1. 研修。スタッフは、性暴力を防ぐための研修を、いつ、どんな形で受けていますか?
  2. 相談の窓口。子どもや保護者が相談できる窓口はどこですか? 施設の外の窓口も教えてもらえますか?
  3. 子どもが話しやすい工夫。言葉で伝えるのが苦手な子の様子は、どのように見ていますか?(よくある質問:おとなしい子や、自分から話さない子も、見てもらえますか?)
  4. 1対1になる場面の決まり。送迎で最後の一人を送るとき、トイレや着替えを手伝うとき、別の部屋で過ごすときは、どうしていますか?
  5. 写真と連絡先の決まり。子どもの写真は、どんな決まりで撮っていますか? スタッフと子どもが個人的に連絡を取らない決まりはありますか?
  6. 確認の対象。性犯罪歴の確認は、どの職種のスタッフが対象ですか?
水色のいすと白い学習机が並ぶ、明るい学習スペース

スタッフ一人ひとりの確認の結果は、法律で厳しく管理される情報で、保護者の方にも伝えられません。ガイドラインでは、どの職種を確認の対象にしているかや、いま働いているスタッフ全員の確認が終わったかを、施設全体として知らせることがすすめられています。見学で見るところは、放課後等デイサービスの選び方にもまとめています。

見学で聞いてみる

よくある質問

日本版DBS(こども性暴力防止法)は、いつから始まりますか?

2026年12月25日からです。いま働いているスタッフの性犯罪歴の確認は、法律が始まってから3年以内(2029年12月24日まで)に、順番に行われます。

放課後等デイサービスも対象ですか?

指定を受けた放課後等デイサービスは「義務」の対象です。指定を受けていないものは、国の認定を受けた場合に対象になります(こども家庭庁のQ&A)。Linoぷれいすは義務の対象です。

スタッフに性犯罪の前科があるかどうか、保護者が教えてもらえますか?

一人ひとりの結果は、法律で厳しく管理される情報なので伝えられません。前科が分かった人は、子どもと接する仕事にはつけないしくみです。

送迎の運転手も確認の対象ですか?

施設が仕事の実際に合わせて判断します。ガイドラインでは、ほかのスタッフが乗らない車で、会話などで子どもと接する運転手は対象(最後に降ろす子とは1対1になるため)、ほかのスタッフが一緒に乗るのが前提なら対象外、という例が示されています。送迎のことは送迎についてもご覧ください。

出典(2026年11月2日に確認)

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